公正競争規約とは何か
公正競争規約は、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争の確保などを目的として景表法で定められた要件を満たしたものを、消費者庁・公正取引委員会の認定を受けてタイヤ公取協が運用しています。
表示規約
表示規約の目的
商品やサービスの品質等について消費者に「優良誤認」(実際の品質等よりも優良であるかのように誤認させること)や、取引条件等について「有利誤認」(実際の取引条件よりも有利であるかのように誤認させること)を与える表示やおとり広告などは「不当表示」として景品表示法により消費者庁や公正取引委員会、都道府県が厳しく規制しています。
表示規約は、タイヤの商品特性やタイヤ業界の商慣習を踏まえて、不当表示とは何かを具体的に定め、効果的に規制しようとするものです。また、表示規約では消費者が商品選択をする上で必要不可欠な情報についての表示(いわば親切な表示)も具体的に規定しています。
(1)店頭における必要表示事項
店頭等で一般消費者向けタイヤ(ホイールセット品のタイヤも含む。)を展示するときは、必ず下記事項をわかりやすく表示してください(「店頭等」とは店頭、展示会等をいいます)。
- メーカー名
- 商品名、タイヤのサイズ、用途
- 販売価格
- 整備料金に関する事項
- 廃タイヤ処理料金に関する事項
- 中古タイヤにあっては中古タイヤである旨
店頭表示のチェック例
注1)ただし、上記必要表示事項については、店頭等に並んでいるタイヤに貼付してあるラベルできちんと消費者に見やすくわかるようになっている場合は、それをもってかえることができます。
注2)整備料金を収受する場合、整備料金の合計額を販売価格に併記してください。又、同料金を表示した上、販売価格に「含まれていない」若しくは「含まれている」旨を表示してください。
注3)廃タイヤ処理料金を収受する場合、少なくとも店頭の2ヶ所(店内と店外)に表示してください。
(2)チラシ等及びインターネットによる広告の必要表示事項
一般消費者向けのチラシ等及びインターネット広告でタイヤ(ホイールセット品のタイヤも含む。)の販売条件を表示する場合は必ず下記事項をわかり易く表示してください(「チラシ等」とはチラシ、新聞、雑誌等の印刷物を言います)。
- メーカー名
- 商品名、タイヤのサイズ、用途
- 販売価格
- 整備料金に関する事項
- 廃タイヤ処理料金に関する事項
- 中古タイヤにあっては中古タイヤである旨
- 販売業者の住所、氏名又は名称及び電話番号
- 取引条件の有効期限
チラシのチェック例
注1)取引条件の有効期限は、始期と終期を明示してください。(例)○月○日から○月○日まで。
注2)整備料金を収受する場合、整備内容(組替、脱着、バランス調整)ごとの料金又は当該料金の合計額を1ヶ所に表示してください。 又、同料金を表示した上、販売価格に「含まれていない」若しくは「含まれている」旨を表示してください。
注3)廃タイヤ処理料金を収受する場合、整備料金の表示に併記して表示してください。
(3)中古タイヤの表示方法
最近は中古タイヤを取扱うお店が増加しており、消費者がそうしたお店のチラシ広告やインターネット広告、店頭での表示に接する機会も増えてきています。中古タイヤも消費者が正しい商品選択ができるよう、次の事項などを表示してください。
表示する項目 | 店頭 | チラシ、インターネット広告など |
---|---|---|
メーカー名 | ○ | ○ |
商品名 | ○ | ○ |
タイヤサイズ | ○ | ○ |
販売価格 | ○ | ○ |
中古タイヤである旨 | ○ | ○ |
残溝量 | ○ | ○ |
修復歴がある場合はその旨 | ○ | ○ |
整備料金(別途表示、額表示など) | ○ | ○ |
廃タイヤ処理料金(額表示) | ○ | ○ |
販売事業者の名称、住所、電話番号 | ○ | |
取引条件の有効期限 | ○ |
なお、この他に修復歴があるにもかかわらずその旨を表示しないことは不当表示に該当するなど、新品のタイヤで規定する事項のほとんどは中古タイヤにも適用されます。修復歴があるときは「修理あり」と表示してください。(例えば『パンク修理あり』)。
(4)電子商取引
販売では次の事項が適正に表示されているか確認してください。
表示事項 | 表示の例 |
---|---|
(1) 製造業者等の氏名又は名称 | ブリヂストン、ダンロップ など |
(2) 商品及びタイヤのサイズ | ポテンザRE01 215/45R17 など |
(3) 更生タイヤにあっては更生タイヤである旨 | このタイヤは更生タイヤです。 |
(4) 販売価格 | 1本 ◎◎◎◎円です。 |
(5) 収受する整備料金に関する事項 | 整備料金は別途頂戴します。 アルミ1本 ◎◎◎円です。 |
(6) 収受する廃タイヤ処理料金に関する事項 | 廃タイヤ処理料金は別途頂戴します。 1本 ◎◎◎円です。 |
(7) 販売業者の住所、氏名又は名称及び電話番号 | 東京都中央区・・・・。 △△タイヤ Tel: 03-×××××× |
(8) 取引条件の有効期限がある場合には、その期限 | 12月31日まで有効です。 |
(9) 中古タイヤを取り扱っている場合 | ★印の商品は中古品です。 |
(10) 販売業者の代表者又は当該通信販売に責任を有する担当者の氏名(法人に限る。) | 東京都中央区・・・・。 △△タイヤ Tel: 03-×××××× 通信販売担当 ◇◇(氏名) |
(11) 販売業者の確実に連絡可能なFAX番号及び電子メールアドレス | FAX: 03-×××××× メールアドレス: ×××@×××.××× |
(12) 送料、手数料等が必要な場合には、その額 | ■送料の詳細は次のページを御覧ください。 ■梱包手数料として1本当り◎◎◎円別途頂戴します。 ■代金引換をご希望の方は、手数料(◎◎円)はお客さまのご負担となります。 |
(13) 代金の支払い時期及び方法 | お支払いの代金はご注文後1週間内に指定の口座(××銀行△△支店 普通××××××)にお振込みください。 |
(14) タイヤの引渡し時期 | ご入金の確認後4日以内にご指定の住所にお送りいたします。 ※原則として1週間以内とする |
(15) 販売数量の制限等、特別の販売条件がある場合には、その内容 | ◇印の商品のご購入は4本セット購入の場合に限ります。 |
(16) 申込方法 | ご注文商品を確認画面にてご確認の上、「送信ボタン」を押してください。 後ほど、当社より4日以内に受注確認の連絡を差し上げます。 |
(17) 返品を受けない場合はその旨、返品を受ける場合は受ける期間及び返品に関する費用の条件 | 新品の場合は不良品以外は返品に応じません。 輸送中の傷などの不良品については、未使用の場合のみ当社送料負担の上、責任をもって対処します。 この返品受付期間については、到着後一週間以内です。 |
(18) 情報の更新日 | 最終更新日 平成27年12月11日 |
(19) 一般消費者が契約の申込みに係るパソコンの操作を行う前に、当該申込みの内容を容易に確認し、かつ、訂正できる画面 | 注文の最終確認段階で以上のすべての項目が記載できるようにしてください。また、それぞれの項目の記入変更ができるようにしてください |
(20) 一般消費者が契約の申込みに係るパソコンの操作を行う前に、当該操作が契約の申込みとなることを容易に認識できるようにするための表示 |
※ 上記(1)から(9)に関する表示事項の規定は、タイヤの表示に関する公正競争規約第8条第1項(チラシ等及びインターネットによる必要表示事項)及び第13条(不当表示の禁止)に基づくものです。
※ 申し込み受付画面において下記(19)及び(20)までの事項が適正に表示されているか確認してください。
※ (10)から(20)に関する表示事項の規定は、タイヤの表示に関する公正競争規約施行規則第8条第6項に基づくものです。
(5)不当表示の禁止
- タイヤの品質、性能、取引条件等について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示はしてはいけません。
- 原産国を誤認されるおそれがある表示をしてはいけません。
- 中古タイヤ、修復歴のある中古タイヤ等であるにもかかわらず、その旨を表示していないのはいけません。
- 超特価、破格値、大特価、激安等タイヤが安いという印象を与える用語を事実に反して使用してはいけません。事実に反するかどうかは、市価(注)を基準として判断しています。
注)市価とは、当該商品を同一商品について当該小売業者の属する商圏の小売業者の相当数の者(6~7割)が販売している価格。 - 店頭等で「限定販売」、「数量限定」と表示しているものについては、限定されている内容を明瞭に記載してください。
(例「4台限定」「期間限定販売 ○月○日より○月△日まで」など)
(6)おとり広告の禁止
1. 販売するための準備がなされていない場合や実際には販売することができない商品の 広告をしてはいけません。
そのために
- 店頭販売の場合には、販売時に引渡しができるようにして広告すること
- 予約販売の場合はその旨と引渡し時期、取寄せ販売の場合にはその旨と取寄せ期間を広告に明示すること
- 取扱いサイズが限定されている場合には取り扱うサイズがわかるように表示すること
- 共同広告で広告商品を取扱わない店がある場合には、そのことを明示して広告すること
- 天災等の事故で販売できなくなった場合には、店頭にそのことを明示するとともに広告した条件でできるだけ早く顧客の希望するタイヤの取引に応じること
- その他実際には取引に応じることのできないタイヤは広告しないこと
※広告する前に店鋪の在庫をチェックしましょう
2. 販売数がごく限定されている場合には、その限定の内容を広告の際、明らかにして 広告してください。
- 販売見込数量の半数に満たない準備しかできない場合には、準備できる数量を明示して広告すること
この場合予約販売、取寄せ販売の場合を除いてその数量を確保して広告すること
※数に限りがある商品は具体的数量まで明示して広告しましょう
3. 販売期間や1人当たりの販売量等が限定されている場合には、広告の際にそのことを 明らかにして広告してください。
そのために
- 販売日や販売時間等を限定する場合は、限定内容を明示して広告すること
- 販売の相手方を「当店でタイヤを装着する方に限る」等と限定する場合は、その限定内容を明示して広告すること
- 1人当たりの販売数量を限定する場合は、その限定数量を明示して広告すること
4. 広告した商品を売り渋ったり、売ることを断ったりしてはいけない。
実際には取引する意思がないタイヤは広告しないこと。
合理的な理由なしに次に掲げるいずれかの行為が行われる場合には「実際には取引する意思がない」ものと見なされます。
- 広告したタイヤを顧客に対して見せないこと
- 広告したタイヤに関する難点をことさら指摘すること
- 広告したタイヤの取引を事実上拒否すること
- 広告したタイヤの購入を希望する顧客に対し、そのタイヤに替えて他のタイヤの購入を推薦する場合に、顧客が推薦された他のタイヤを購入する気がないと意思表示しているのに重ねて推薦すること
- その他広告したタイヤの取引の成立を妨げる行為等をすること
景品規約
景品規約の目的
景品付販売を無制限に放置すると、消費者は商品の品質、性能や価格ではなく景品額などで商品の選択を行うようになってしまいます。そこで、消費者が商品自体の品質、性能や価格により購入対象商品を選択できるように、景品付販売については景品規約によって一定の限度を設けております。
なお、会員ではない事業者は景品表示法により同様の規制を受けます。
(1)総付(ベタ付)景品提供の制限
景品類の最高価額及び総額限度(一般消費者向け)
取引の価額 | 景品類の最高額 |
---|---|
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の2/10 |
総付景品とは下記1~3です
- 購入者全員に一律に景品を提供すること
- 来店者全員に購入に関係なく一律に商品を提供すること
- 申込み、来店者の先着順によって景品を提供するこ
総付景品の制限が適用されないものには次のものがあります
- 宣伝用の物品(例えば社名入りタオル等)
- 次回の取引で用いられる割引券等
- 開店披露、創業記念等の行事に際して提供する物品
ただし、1~3ともタイヤ業界の正常な商習慣に照らして適当と認められるもの
(2)懸賞による景品提供の制限
景品類の最高価額及び総額限度
種類 | 取引の価額 | 景品の最高額 | 景品類の総額限度 |
---|---|---|---|
一般懸賞 | 5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞によって販売しようとする商品の売上予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
懸賞
購入者や来店者の中から
- くじ、抽選などによって当選者を選ぶ方法
- クイズの正解者、アイデアの公募などによって当選者を選ぶ方法
で、景品を提供することです。
公正競争規約条文運用基準など
過去の変更
- 表示規約の変更について:2014年4月25日
- 「低燃費タイヤに関する試験方法及び表示方法に関する運用基準」:2014年4月25日
- 「商品性能の数値による比較表示に関わる試験方法及び表示方法に関する運用基準」の一部変更:2014年4月25日
- 「低燃費タイヤ」等の用語の規約上の留意点:2010年3月12日
- 表示規約の変更について:2009年9月3日
- 「商品性能の数値による比較表示に関わる試験方法及び表示方法に関する運用基準」:2009年9月3日
- 景品規約施行規則の変更について:2007年8月23日
- 表示規約の変更について:2006年10月6日
- 表示規約(施行規則)の変更について:2003年6月11日
- 表示規約の変更について:2001年7月25日